インターネット接続サービス(IPoE方式)契約約款

<ISP単独型>

第1章 総則

第1条(目的)

本規約は、ギークプロジェクト合同会社(以下「当社」)が提供する「インターネット接続サービス(IPoE方式)」(以下「本サービス」)の提供条件、ならびに当社と契約者との間の権利義務関係を定めることを目的とします。

第2条(定義)

  1. 本サービス:当社が提供する、IPv6 IPoE方式によるインターネット接続および当該IPv6ネットワーク上で実現するIPv4インターネット接続(IPv4 over IPv6)を含むインターネット接続(ISP)サービス。当社(VNO:Virtual Network Operator)は、本サービスの提供にあたり、VNE事業者(Virtual Network Enabler)である株式会社JPIX(以下「JPIX」)が提供するIPv6インターネット接続サービス(VNEローミングサービス)を上位役務として利用します。
  2. 回線サービス:本サービスの利用に必要な、NTT東日本株式会社またはNTT西日本株式会社(以下総称して「NTT東西」)のフレッツ光または光コラボレーション回線。回線サービスは契約者が自己の責任と費用で別途確保するものとし、本サービスには含まれません。
  3. アカウント:本サービスの提供単位として当社が契約者に発行するインターネット接続用の識別情報。
  4. IPv4オプション:IPv4 over IPv6によるIPv4インターネット接続機能。次の2方式を含み、方式により必要な対応機器が異なる。
    • 動的IP(半固定)=MAP-E方式:共用グローバルIPv4アドレスを契約者側機器に割り当て(NATは契約者側機器で実施)、利用可能ポートに制限あり。MAP情報の取得(プロビジョニング)を要するため対応機器が限定される。
    • 固定IP(固定1〜64個)=IPv4 over IPv6トンネル方式:占有(固定)グローバルIPv4アドレスを付与。IPv4 over IPv6トンネルに対応する機器で利用可能で、全ポート利用可(ポート開放可)。
  5. 契約者:当社と本サービスの利用契約(以下「利用契約」)を締結した者。
  6. 個別規定:料金表、申込手続、サービス仕様等、本サービスに関し当社が本規約とは別に定める規定。

第3条(本規約および個別規定の適用・優先順位)

  1. 本規約は本サービスの提供条件としてすべての契約者に適用されます。
  2. 当社が別途定める個別規定は本規約の一部を構成し、本規約と異なる場合は個別規定が優先します。
  3. 本サービスに係る契約は民法548条の2の定型取引に該当し、本規約はその定型約款に該当します。当社は本規約を契約の内容とする旨をあらかじめ表示します。

第4条(本規約の変更)

  1. 当社は民法548条の4に基づき、(1)変更が契約者の一般の利益に適合するとき、または(2)変更が契約目的に反せず、必要性・相当性その他の事情に照らして合理的なときは、個別の同意なく本規約を変更できます。
  2. 前項の変更にあたり、当社は、変更する旨・変更後の内容・効力発生時期を、効力発生時期の到来までに当社ウェブサイトへの掲示その他相当な方法で周知します。

第2章 利用契約

第5条(契約の単位・申込)

  1. 利用契約はアカウント1つごとに1の契約とします。
  2. 利用を希望する者は、本規約および個別規定に同意のうえ当社所定の方法により申し込みます。
  3. 回線サービスの確保:契約者は、本サービスの利用にあたり、自己の責任と費用でNTT東西のフレッツ光または光コラボレーション回線を確保するものとします。回線サービスの契約・料金・工事・障害・解約は契約者と回線提供事業者との間の事項であり、当社は責任を負いません。

第6条(契約の成立)

利用契約は、当社が前条の申込みを承諾した時に成立します。オンラインによる申込みの場合は、当社が承諾の通知を発信した時に成立します。

第7条(申込みの承諾の制限)

当社は次のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことがあります。

  1. 申込みに係る回線が本サービスの技術的提供条件(IPv6 IPoE対応、対応機器の利用等)を満たさないとき。
  2. 申込内容に虚偽があるとき。
  3. 契約者が本規約上の債務を履行しないおそれがあると認められるとき。
  4. 申込みに係る利用形態が、1回線を複数の住戸・利用者で共用するものであるとき(第17条参照)。
  5. その他当社の業務遂行上または技術上支障があるとき。

第8条(最低利用期間・契約期間・自動更新)

  1. 本サービスの契約期間は1ヶ月とし、最低利用期間も1ヶ月とします。
  2. 契約期間の満了時に、契約者から当社所定の方法による解約の申出がない場合、利用契約は同一の条件で1ヶ月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
  3. 当社が料金その他の提供条件を改定した場合、改定後の内容は、第4条(本規約の変更)の手続を経たうえで、その効力発生日以降(契約の更新を含む。)、当該契約者の利用契約に自動的に適用されます。

第3章 本サービスの内容

第9条(提供する機能)

  1. IPv6 IPoE方式によるIPv6インターネット接続機能。
  2. IPv4オプション(IPv4 over IPv6)。標準は動的IP(半固定・MAP-E方式)とし、固定IP(固定1/8/16/32/64個・IPv4 over IPv6トンネル方式)は個別規定に定める追加料金により提供します。各方式で必要な対応機器が異なります(第10条)。
  3. キャッシュDNSサーバ機能。
  4. IPv6接続のみプラン:当社は、IPv4オプション(IPv4 over IPv6)を含まず、IPv6 IPoE接続のみを提供するプランを提供することがあります。当該プランではIPv4インターネットへの接続機能は提供されません(IPv4通信を要する場合は契約者が別途手段を用意するものとします)。

第10条(提供の技術的条件)

  1. 本サービスの利用には、契約者が確保するNTT東西のフレッツ光または光コラボレーション回線、ならびに利用するIPv4方式に対応した機器が必要です。
    • 動的IP(MAP-E方式):MAP-E(v6プラス)に対応したNTT東西のホームゲートウェイまたは当社が指定する対応ブロードバンドルーター。MAP-Eは対応機器が限定されます。
    • 固定IP(IPv4 over IPv6トンネル方式):IPv4 over IPv6トンネルに対応した機器。契約者は、利用するプランの方式に対応した機器を自己の責任で用意するものとします。対応機器の詳細は個別規定および当社ウェブサイトに掲げます。
  2. 本サービスはフレッツ光(光コラボレーション回線を含む)の提供エリア内でのみ利用可能です。回線が技術的提供条件を満たさない場合、本サービスは提供できません。

第11条(品質・利用上の制限事項)

  1. 本サービスはベストエフォート型であり、当社は通信速度を保証しません。表示する最大通信速度は技術規格上の最大値であり、契約者の利用環境・機器・回線の混雑状況、ならびに上位事業者(JPIX)およびNTT東西の設備状況等により低下することがあります。設備の共用により速度が低下することがあります。
  2. IPv4 over IPv6(半固定)に起因する制限:標準のIPv4オプション(半固定)は、複数の契約者でグローバルIPv4アドレスを共用し、利用可能なポートが制限される方式です。このため次の制限が生じる場合があります。
    • (1) 任意ポートでの外部からの着信(ポート開放)が利用できない、または制限される。
    • (2) 一部のオンラインゲーム・VPN・サーバ公開・特定アプリが正常に動作しない。
    • (3) 上記を要する場合は、固定IP(IPv4 over IPv6トンネル方式・占有グローバルIPv4)オプション(有料)をご利用ください。固定IPでは全ポートが利用可能です。
  3. トラフィック制御:本サービスの通信量が一定水準を超える場合等、上位事業者(JPIX)または当社が、ネットワークの安定提供のためトラフィック制御を行うことがあります。制御の対象・基準・時間帯等は個別規定に定め、あらかじめ周知します。

第12条(緊急通報)

本サービスはインターネット接続サービスであり、110番・118番・119番等の緊急通報を行う機能を含みません。

第4章 料金

第13条(料金)

  1. 契約者が支払う料金(月額利用料、登録料・事務手数料等の一時金、固定IPオプション料金、請求書発行手数料等)は個別規定(料金表)に定めます。回線サービスの料金(NTT東西へ支払う料金)は本サービスの料金に含まれず、契約者の負担とします。
  2. 期間限定の割引・キャンペーンを適用する場合の適用期間・条件は個別規定に定めます。
  3. 本サービスの料金は、契約者が利用するNTT東西の回線種別に応じて定まります。契約者が回線種別を変更した場合(例:フレッツ光ネクスト→フレッツ光クロス)、当社が当該変更を確認した日以降、変更後の回線種別に対応するプランおよび料金が自動的に適用されます(適用時期は課金期間(月単位)に従います)。

第14条(課金単位・料金の支払時期および方法)

  1. 料金はアカウント単位で計算します。
  2. 課金は本サービスの開通日から開始します。締め・請求は支払方法に応じて次のとおりとします。
    • クレジットカード払い:原則として開通日に締めて請求します。
    • 請求書払い:月末締め・翌月末払いとします。
  3. 支払方法は、クレジットカード払い、口座振替、またはNTT東西名義による請求代行のいずれかとします。
  4. 解約月は1ヶ月分を請求し、日割り計算は行いません。ただし、初期契約解除(第20条)の場合は、同条のとおり提供済役務の対価に相当する額の精算を行います。

第15条(遅延損害金)

契約者が料金支払を遅滞したときは、当社は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数につき年14.6%(消費者契約法に定める遅延損害金の年率上限)の割合による遅延損害金を請求できます。

第5章 契約者の義務・禁止事項

第16条(管理責任)

契約者は、自己のアカウント・パスワード・接続機器を善良な管理者の注意をもって管理し、第三者による不正利用を防止する責任を負います。

第17条(禁止事項)

契約者は次の行為をしてはなりません。

  1. 法令または公序良俗に違反する行為。
  2. 他者の通信の秘密を侵害する行為、不正アクセス行為。
  3. 1のアカウント(1回線)を、集合住宅・宿泊施設その他において複数の住戸または複数のユーザで共用させる行為。(上位事業者の提供条件に基づく禁止)
  4. 当社の承諾なく本サービスを第三者に再販・転売・共用させる行為。
  5. 当社または上位事業者(JPIX)・NTT東西の設備に著しい支障を与える行為。

第18条(通信の秘密)

当社は電気通信事業法4条に基づき契約者の通信の秘密を守ります。法令に基づく正当な理由がある場合を除き、これを侵害しません。

第6章 契約の変更・解除

第19条(契約者からの解除・変更)

  1. 契約者は当社所定の方法(連絡先・手続は個別規定および契約時書面に記載)により利用契約の解除・変更を申し出ることができます。
  2. 当社は契約者に機器の貸与を行いません。本サービスに解約に伴う違約金はなく、貸与機器の返却費用も生じません(初期契約解除の場合の精算は第20条のとおり)。

第20条(初期契約解除)

  1. 本サービスは、FTTH向けの分離型インターネット接続(ISP)サービスとして、電気通信事業法26条の3に基づく初期契約解除制度の対象です。
  2. 契約者は、契約時書面を受領した日(本サービスの提供開始日が当該受領日より遅いときは当該提供開始日)から起算して8日を経過するまでの間、書面により利用契約を解除できます。当社の承諾は不要で、解除書面を発した時に効力を生じます。
  3. 初期契約解除があった場合、当社は受領済みの金銭を返還します。ただし次の額は契約者の負担とし、または返還額から控除できます。
    • (1) 解除までに提供した本サービスの対価に相当する額。
    • (2) 契約者の利益のために現に実施した工事・作業に係る費用等(施行規則・告示に定める範囲内)。
    • (3) 事務手数料に相当する額(施行規則22条の2の9および関係告示に定める上限の範囲内)。
  4. 本条に反する特約で契約者に不利なものは無効とします。

第21条(当社からの解除・利用停止)

  1. 当社は、契約者が本規約に違反し、相当期間を定めた催告後も是正しないとき、利用契約を解除できます。
  2. 当社は、料金支払の遅滞、設備への重大な支障、第17条違反等がある場合、本サービスの提供を停止できます。

第22条(事業の休止・廃止の周知)

当社は、本サービスに係る電気通信業務の全部または一部を休止・廃止しようとするときは、電気通信事業法26条の4に基づき、あらかじめ契約者に対し休廃止の時期その他必要な事項を周知します。

第7章 当社の責任

第23条(責任の制限)

  1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態が継続したときは、個別規定に定める範囲で料金を減額または返還します。
  2. 当社は、契約者が確保する回線サービス(NTT東西)の障害・廃止、上位事業者(JPIX)の設備・サービスに起因する障害、天災地変その他不可抗力による損害について責任を負いません。
  3. 当社が契約者に対して負う損害賠償責任は、当社の故意または重過失による場合を除き、当該契約者が当社に支払う月額利用料の12ヶ月分に相当する額を上限とします。当社の故意または重過失による損害については、本項の上限を適用しません。

第8章 個人情報・反社会的勢力の排除

第24条(個人情報の取扱い)

当社は契約者の個人情報を、当社プライバシーポリシーおよび「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」に従い適正に取り扱います。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者は、現在および将来にわたり、自己(法人の場合は自己の役員および実質的に経営を支配する者を含む。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
  2. 契約者は、自らまたは第三者を利用して、次の行為を行わないことを確約します。
    • (1) 暴力的な要求行為
    • (2) 法的責任を超えた不当な要求行為
    • (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4) 風説の流布、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    • (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 当社は、契約者が前2項のいずれかに違反したと認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができます。
  4. 前項により利用契約が解除された場合、契約者は、これにより生じた損害について当社に対し一切の請求を行わないものとし、当社に損害が生じたときはこれを賠償するものとします。

第9章 雑則

第26条(権利義務の譲渡禁止)

契約者は、当社の書面による承諾なく、本サービスの利用権その他利用契約上の地位を第三者に譲渡できません。

第27条(準拠法・合意管轄)

  1. 本規約は日本法に準拠します。
  2. 本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、契約者が消費者である場合は、民事訴訟法の定める管轄を排除しないものとします。

附則

本規約は2026年4月1日から施行します。

お問い合わせ窓口

ギークプロジェクト合同会社 インターネット接続サービス担当 メール:noc@geekproject.biz 受付時間:平日9時~17時(土日祝日・年末年始を除く)

制定・最終改定日:2026年4月1日施行