FTTHサービス約款
第1章 総則
第1条(本約款の適用)
- ギークプロジェクト合同会社(以下「当社」といいます)は、この FTTH サービス約款(以下「本約款」といいます)に基づき、光回線サービス及びこれに付随するひかり電話サービス(以下、総称して「本サービス」といいます)を契約者に提供します。本約款は、当社と契約者との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。
- 当社は、契約者から請求があったときは、遅滞なく、相当な方法により本約款の内容を示します。
第2条(本約款の変更)
- 当社は、本約款を変更することがあります。本約款の変更は、民法第548条の4の規定に基づき行います。
- 当社が本約款を変更する場合、変更後の本約款の内容及び効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載その他相当な方法により周知します。
- 前項の変更後の提供条件は、変更後の本約款によります。
第3条(用語の定義)
本約款における用語の定義は、次のとおりとします。
- (1)「契約者」とは、本サービスの提供を受ける者をいい、個人、法人その他の団体を含みます。
- (2)「消費者」とは、契約者のうち、消費者契約法第2条第1項に定める消費者をいいます。
- (3)「NTT東日本」とは、NTT東日本株式会社をいいます。
- (4)「卸契約」とは、当社がNTT東日本から光ファイバー回線及びこれに付随する電気通信役務の卸提供を受けるためにNTT東日本との間で締結する契約をいいます。
- (5)「転用承諾番号」とは、契約者がNTT東日本提供の「フレッツ光」から本サービスへ移行(転用)するためにNTT東日本が発行する承諾番号をいいます。
- (6)「事業者変更承諾番号」とは、他の光コラボレーション事業者の役務と本サービスとの間の変更に用いる承諾番号をいいます。
- (7)「契約者回線」とは、本サービス契約に基づき設置される電気通信回線をいいます。
- (8)「自営端末設備」とは、契約者が設置する端末設備をいいます。
- (9)「料金表」とは、当社が別に定める本サービスの料金に関する一覧(別紙1)をいいます。
第4条(本サービスの提供)
- 当社は、当社が卸契約に基づきNTT東日本から提供を受ける光ファイバー回線及びこれに付随する電気通信役務を利用して、本サービスを契約者に提供します。
- 本サービスの技術的な提供条件のうち本約款に定めのない事項は、第47条の定めに従います。
第2章 契約
第5条(契約の単位)
当社は、1の契約者回線ごとに1の本サービス契約を締結します。
第6条(提供区域)
本サービスの提供区域は、NTT東日本が定める光ファイバー回線の提供区域の範囲内とします(NTT東日本「IP通信網サービス契約約款」の提供区域に関する規定を準用します)。なお、提供区域内であっても、設備その他の事情により提供できない場合があります。
第7条(申込手続)
- 契約者は、当社所定の方法により必要事項を申告し、本サービスを申し込むものとします。
- 「フレッツ光」からの転用により申し込む場合は転用承諾番号を、他の光コラボレーション事業者の役務からの変更により申し込む場合は事業者変更承諾番号を、それぞれあらかじめ取得する必要があります。当社は、これらの番号の取得について責任を負いません。
第8条(申込みの承諾及び拒否)
- 当社は、申込みを受け付けた順序に従い承諾します。本サービス契約は、当社が申込みを承諾し、NTT東日本への所要の手続が完了した時点で成立します。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことがあります。
- (1)申込内容に虚偽、誤記又は記入漏れがあるとき。
- (2)申込みに係る承諾番号の有効期限が当社所定の日数に満たないとき。
- (3)契約者が当社又はNTT東日本に対する債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- (4)当社又はNTT東日本の都合により本サービスの提供が困難であるとき。
- (5)その他、本サービスの提供上著しい支障があるとき。
第3章 契約後の手続等
第9条(提供条件の説明及び書面の交付)
- 当社は、本サービスの契約の締結をしようとするときは、電気通信事業法第26条に基づき、料金その他の提供条件の概要について、これを記載した書面を交付して説明します。
- 当社は、本サービス契約が成立したときは、電気通信事業法第26条の2に基づき、遅滞なく、契約内容を記載した書面を契約者に交付します。
- 電話により契約の締結の媒介等を行う場合、当社は、法令の定めるところにより、契約締結前の提供条件の概要説明にあたり書面を交付します。
第10条(本サービスの開始)
本サービスは、原則として第8条第1項の契約成立日に開始します。当社は、開始日等を当社所定の方法により契約者に通知します。
第11条(初期契約解除)
- 契約者は、第9条第2項の書面を受領した日を初日とする8日を経過するまでの間(電気通信事業法第26条の3その他法令に定める場合に限ります)、書面又は電磁的方法により本サービス契約を解除することができます。
- 前項の解除があった場合、当社は、契約者に対し、当該解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求しません。
- 第1項の解除の場合に当社が契約者に請求できる対価は、法令の定める範囲(解除までの期間に提供された本サービスの対価、契約締結及び履行に通常要する費用等のうち法令で認められる範囲)に限られます。
- 初期契約解除の請求の方法及び宛先は、別紙2に定めるとおりとします。
第12条(契約事項の変更届出)
契約者は、氏名・名称、住所、その他申込内容に変更が生じたときは、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。当社は、変更事項を証する書類の提出を求めることがあります。
第13条(契約者回線の移転)
契約者は、第6条の提供区域内に限り、当社所定の方法により契約者回線の移転を請求できます。当社は、第7条に準じて取り扱います。
第14条(契約期間)
- 本サービスに最低利用期間は定めません。本サービス契約は、第15条の解約又は第41条の解除等による終了がない限り、継続します。
- 本サービスの解約に伴い、当社が契約者に違約金を請求することはありません。ただし、第26条に定めるNTT東日本起因の費用の負担を妨げません。
第15条(解約手続)
- 契約者は、当社所定の方法により、解約を申し出ることができます。
- 当社は、解約の申出を受けた後、遅滞なく解約に必要な手続を行います。本サービス契約は、当該手続が完了した時点で終了します。
第16条(事業者変更)
- 契約者は、本サービスから他の光コラボレーション事業者の役務又はNTT東日本「フレッツ光」へ変更する場合、当社に事業者変更承諾番号の払出しを請求するものとします。
- 当社は、契約者が当社に対する債務を怠っている場合その他当社所定の事由に該当する場合、事業者変更承諾番号の払出しを行わないことがあります。
第4章 ひかり電話に関する特則
第17条(ひかり電話の提供)
ひかり電話サービスは、契約者が光回線サービスを利用していることを条件として提供します。提供可能なプラン及び付加サービスは料金表に定めます。
第18条(電話番号)
当社は、契約者に電話番号を付与します。電話番号は、技術上又は業務上やむを得ない理由により変更することがあります。この場合、当社はあらかじめその旨を契約者に通知します。
第19条(緊急通報)
ひかり電話サービスでは、110番、118番及び119番の緊急通報を利用できます。ただし、停電時その他通信が利用できない状態においては緊急通報を利用できない場合があり、契約者はこれをあらかじめ了承するものとします。
第20条(番号ポータビリティ)
契約者は、法令及びNTT東日本の定めの範囲内で、現に利用する電話番号を継続して利用できる場合があります。継続利用の可否は、当該番号の種別等により異なります。
第21条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料)
契約者は、関係法令に基づき、電話番号ごとにユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を負担するものとします。これらの額は関係機関の定めにより改定されることがあります。
第22条(通話の利用制限)
特定の電話番号宛の国際電話が短時間に多数発生した場合その他不正利用のおそれがあると当社又はNTT東日本が認めた場合、当社又はNTT東日本は、当該契約者回線からの通話の利用を制限することがあります。制限開始までに生じた通話料は、第24条に従い契約者に請求します。
第5章 料金
第23条(料金)
- 本サービスの料金は、料金表に定める額(税込)とします。
- 定額料金について、月の中途で契約の開始又は終了があった場合でも、日割り計算は行いません。ただし、第11条の初期契約解除があった場合に当社が請求できる対価は、本項にかかわらず、同条第3項に定める法令の範囲内とします。
第24条(請求及び支払い)
- 契約者は、本サービスの料金を、当社所定の支払期日までに、当社所定の方法により支払うものとします。
- 当社は、本サービスの料金の請求を、次のいずれかの方法により行います。いずれの方法によるかは当社が定め、あらかじめ契約者に通知又は周知します。
- (1)当社からの請求。
- (2)当社がNTT東日本に料金請求業務を委託することに基づく、NTT東日本名義の請求書による請求。
- 前項第2号の方法による場合、契約者は、本サービスの料金がNTT東日本名義で請求されること、及び請求に必要な範囲で契約者の氏名・名称その他の情報が当社とNTT東日本との間で共有されることを、あらかじめ承諾するものとします。
- 契約者は、本サービスの料金算定にあたり、NTT東日本が記録した通話明細情報を用いて料金計算が行われることをあらかじめ承諾するものとします(第39条及び第47条参照)。
第25条(工事費の支払義務)
- 契約者は、工事を要する請求をし当社が承諾したときは、料金表に定める工事費を支払うものとします。
- 工事費は、料金表の定めにより分割して請求する場合があります。解約又は事業者変更等により本サービスが終了する場合、分割請求の残額を一括して請求することがあります。
- 工事に際し、設置場所の状況その他現場の事情により、料金表に定める工事費のほかに追加の工事(配線ルートの新設、壁面貫通、土日祝日工事の指定等を含みますがこれらに限りません)が必要となることがあります。この場合、NTT東日本又はその指定する工事会社の担当者が、追加工事の内容及びこれに要する費用を契約者に説明し、契約者の承諾を得たうえで当該追加工事を実施します。契約者は、承諾した追加工事に要する費用を負担するものとします。
- 前項の承諾が得られない場合、当該追加工事を要する部分の工事は実施されず、本サービスの全部又は一部を提供できないことがあります。これにより本サービスを提供できない場合、当社及びNTT東日本は、その責めを負いません。
第26条(NTT東日本起因の費用の負担)
- 契約者がNTT東日本より貸与された電気通信設備を所定の期限までに返却しない等の事由により、NTT東日本から当社に対し当該設備に関する費用が請求された場合、契約者は当社に対しその費用相当額を支払うものとします。
- 転用前の契約に係る分割工事費の残債その他、本サービスへの移行又は本サービスからの変更・解約に伴いNTT東日本から当社又は契約者に対して請求される費用が生じた場合、契約者は、当社の請求に従い、当該費用相当額を支払うものとします。
第27条(延滞利息)
契約者が料金その他の債務の支払を遅延した場合、当社は、支払期日の翌日から支払日の前日までの期間について、年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を請求することがあります。
第28条(料金支払義務の発生期間)
契約者は、第10条の本サービス開始日から、第15条の解約手続完了日、第16条の事業者変更実施日又は第41条の契約解除日までの期間について、本サービスの料金の支払義務を負います。
第29条(利用不能時の料金の減免)
契約者の責めによらず本サービスを全く利用できない状態が生じ、そのことを当社が認知した時刻から起算して24時間以上継続したときは、当社は、料金表の定めるところにより、当該利用できなかった期間に対応する定額料金を減免します。
第6章 利用中止・一時中断
第30条(利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの一時中断を行います。一時中断の期間中も、定額料金は発生します。
第31条(当社による利用中止)
当社は、電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないとき、又は本サービスの品質確保のため必要があるときは、本サービスの利用を中止することがあります。この場合、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ相当な方法により契約者に周知します。
第7章 通信
第32条(通信利用の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合に、災害の予防・救援、交通・通信・電力の確保、秩序の維持のために必要な通信及び公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、法令及びNTT東日本の定めに従い、契約者回線の利用を制限する措置を執ることがあります(NTT東日本の契約約款の該当規定を準用します)。
第33条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号の行為を行ってはなりません。当社は、違反があると認めた場合、本サービスの提供停止その他必要な措置を執ることができます。
- (1)法令に違反し、又はそのおそれのある行為。
- (2)第三者の権利又は利益を侵害する行為。
- (3)本サービスの運営を妨害する行為、又は当社若しくは第三者の電気通信設備に不正にアクセスする行為。
- (4)当社の書面による承諾なく、本サービスを第三者に電気通信役務として提供する行為。
- (5)NTT東日本又は当社が設置した電気通信設備を毀損し、又は無断で改変する行為。
- (6)その他、公序良俗に反する態様で本サービスを利用する行為。
第8章 保守
第34条(当社の維持責任)
当社は、当社が設置した電気通信設備が存する場合、これを関係法令に適合するよう維持します。
第35条(契約者の維持責任及び切分責任)
- 契約者は、自営端末設備及び自営電気通信設備を関係法令に適合するよう維持するものとします。
- 契約者は、契約者回線等を利用できなくなったときは、自営端末設備等に故障のないことを確認のうえ、当社に修理を請求するものとします。
- 当社又はNTT東日本の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備等にあったときは、契約者は、派遣に要した費用を負担するものとします。
第36条(修理又は復旧)
当社は、NTT東日本が設置した電気通信設備が故障し又は滅失したときは、速やかに修理又は復旧のため必要な措置をとります。ただし、修理又は復旧の時間を保証するものではありません。修理復旧の順位その他の取扱いは、NTT東日本の定め(NTT東日本の契約約款の修理復旧に関する規定)に準じます。出張修理オプションの取扱いは料金表に定めます。
第37条(保守に関する免責)
当社は、NTT東日本が設置した電気通信設備の設置、修理、復旧等に起因して契約者に生じた損害について、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、賠償の責めを負いません。
第9章 情報の取扱い
第38条(通信の秘密)
当社は、本サービスの提供に関して知り得た契約者の通信の秘密を、電気通信事業法その他法令に定める場合を除き、保護します。
第39条(個人情報の取扱い及び通話明細の利用に関する同意)
- 当社は、本サービスの提供のために取得した契約者の個人情報を、本サービスの提供、料金の算定及び請求、保守、問合せ対応の目的の範囲で利用します。
- 当社は、次の場合に契約者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- (1)本サービスの提供に必要な範囲でのNTT東日本及び当社の委託先への提供。
- (2)法令に基づく公的機関への提供。
- 契約者は、本サービス(ひかり電話を含む)の料金を算定するため、NTT東日本が記録した通話明細情報を当社及びNTT東日本が記録・保管し、料金計算に用いることに同意するものとします。
- 契約者は、別途定める当社のプライバシーポリシーに従って個人情報が取り扱われることに同意するものとします。
第10章 利用停止及び契約の解除
第40条(利用停止)
当社は、契約者が次条第1項各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用を停止することがあります。利用停止期間中も、料金の支払義務は生じます。
第41条(契約の解除)
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、催告のうえ(緊急の場合は催告なく)本サービス契約を解除することができます。
- (1)本約款の定めに違反し、相当期間を定めた催告後も是正されないとき。
- (2)料金その他の債務の支払を怠ったとき。
- (3)支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は破産手続開始等の申立てがあったとき。
- (4)申込時に虚偽の申告をしたとき。
- 契約者は、前項により契約を解除されたときは、本サービスが終了するまでに生じた料金その他の債務を直ちに支払うものとします。
第42条(特殊詐欺における対応)
- 当社は、警察機関から、特殊詐欺に利用されたとしてひかり電話の利用停止の要請があった場合、契約者に通知することなく直ちに当該ひかり電話の利用を停止することがあります。
- 当社は、前項の場合、第39条第2項第2号に基づき、警察機関に対し契約者に関する必要な情報を提供することがあります。
- 当社は、本条の措置により契約者に生じた損害について、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
第11章 雑則
第43条(損害賠償及び免責)
- 当社は、本サービスに関し当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害を与えた場合、当該契約者に現実に生じた通常の損害に限り、これを賠償します。
- 前項の賠償額は、当該損害が生じた月に当社が当該契約者に対して請求する本サービスの月額利用料の額の2倍に相当する額を上限とします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合は、この限りではありません。
- 天災事変その他の不可抗力、又はNTT東日本その他の電気通信事業者の責めに帰すべき事由により本サービスを提供できなかった場合、当社は、それにより契約者に生じた損害について賠償の責めを負いません。
第44条(反社会的勢力の排除)
- 当社及び契約者は、自ら又は自らの役員が暴力団その他の反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力との間に一定の関係を有しないことを表明し、将来にわたり確約します。
- 当社及び契約者は、相手方が前項に違反したときは、催告を要せず、相手方への通知により本契約を解除することができます。
第45条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本約款上の地位又は権利義務を第三者に譲渡してはなりません。
第46条(再委託)
当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、料金の請求・収納、請求書の作成・発行、システムの開発・保守、顧客管理その他の業務を、当社の基準に適合する第三者に委託することがあります。
第47条(契約者の同意事項及び補充的取扱い)
- 契約者は、本サービスの申込みにあたり、次の事項に同意するものとします。
- (1)当社又はNTT東日本の事情により、卸契約に含まれないため提供できないサービスがあること。
- (2)本サービスの料金が、第24条の定めにより、NTT東日本名義の請求書により請求される場合があること。
- (3)本サービスのシステムメンテナンス及び障害情報等について、NTT東日本のウェブサイト上で確認すること。
- (4)NTT東日本提供の「フレッツ・パスポートID利用規約」に同意すること。
- 本約款に定めのない技術的・設備的事項については、NTT東日本の「IP通信網サービス契約約款」その他NTT東日本が定める契約約款の関係規定を、当社と契約者との間の本サービスの提供条件として補充的に適用します。この場合において、同約款の規定は、その性質に反しない限り、「当社」とあるのは「NTT東日本」と、「契約者」とあるのは本約款の契約者と読み替えるほか、本約款の趣旨に従い必要な読替えを行うものとします。
- 前項の契約約款は、次のNTT東日本のウェブサイトで確認できます。
- NTT東日本 契約約款集:https://www.ntt-east.co.jp/tariff/
第48条(協議解決)
当社及び契約者は、本約款に定めのない事項又は本約款の解釈について疑義が生じたときは、信義に従い誠実に協議して解決を図るものとします。
第49条(準拠法)
本約款の準拠法は、日本法とします。
第50条(合意管轄)
本サービスに関し当社と契約者との間に生じた紛争については、法令の定める管轄裁判所のほか、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。ただし、契約者が消費者である場合は、民事訴訟法の定める管轄を排除しないものとします。
附則
本約款は、2026年4月1日から実施します。
別紙1 料金表
本約款第3条第9号に定める料金表は、本別紙のとおりとします。
通則
- (NTT東日本契約約款との同額原則) 本料金表において「基準額」とは、NTT東日本のIP通信網サービス契約約款その他NTT東日本が定める契約約款(以下「NTT東日本約款」といいます。https://www.ntt-east.co.jp/tariff/)において、本サービスの各品目・プランに対応するNTT東日本のサービスについて定められた料金額をいいます。本サービスの料金額は、各項に別段の定めがある場合を除き、基準額と同額とします。
- (消費税) 本サービスの料金額は税込とします。NTT東日本約款において税抜額で定められている料金については、当該税抜額に消費税相当額を加算した額を本サービスの料金額とします。
- (基準額の改定) NTT東日本約款の改定により基準額が変更された場合、当社は、本約款第2条の定めるところにより、変更後の内容及び適用開始日を当社ウェブサイトへの掲載その他相当な方法により周知のうえ、変更後の基準額を適用します。
- (日割り計算) 本約款第23条第2項に定めるとおり、定額料金の日割り計算は行いません(同項ただし書の場合を除きます)。
- (端数処理) 料金額の計算において1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
第1表 月額利用料(光回線サービス)
| 区分 | 品目 | 月額利用料 |
|---|---|---|
| ファミリータイプ | フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ相当 | 基準額と同額 |
| フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ相当 | 基準額と同額 | |
| フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ/ギガラインタイプ相当 | 基準額と同額 | |
| マンションタイプ | フレッツ 光ネクスト マンションタイプ相当 | 基準額と同額(注1) |
| フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ相当 | 基準額と同額(注1) | |
| フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ/ギガラインタイプ相当 | 基準額と同額(注1) | |
| 従量制 | ライトプラス相当 | 基準額と同額(注2) |
| 10ギガ | フレッツ 光クロス相当 | 基準額と同額 |
- (注1)マンションタイプの月額利用料は、建物内の契約数等に応じてNTT東日本約款の定める区分(プラン)が適用されるため、適用区分により額が異なります。適用区分は当社から契約者に通知します。
- (注2)ライトプラス相当は、NTT東日本約款の定めに従い、基本額に利用量に応じた従量額を加算した二段階定額制とします。
第2表 月額利用料・通話料(ひかり電話サービス)
| 区分 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 基本料 | ひかり電話(基本プラン)相当 | 基準額と同額 |
| ひかり電話エース相当 | 基準額と同額 | |
| ひかり電話オフィスタイプ相当 | 基準額と同額 | |
| ひかり電話オフィスエース相当 | 基準額と同額 | |
| ひかり電話ネクスト相当 | 基準額と同額 | |
| 通話料 | 加入電話・ひかり電話宛、携帯電話宛、国際通話その他の通話料・通信料 | 基準額と同額(通話区分ごとにNTT東日本約款の定める単位・額による) |
| 付加サービス | 番号表示、番号通知リクエスト、キャッチ通話、ボイスワープ、着信拒否、複数チャネル、追加番号その他NTT東日本約款に定める付加サービス相当 | 基準額と同額 |
第3表 月額利用料(付加サービス)
| 内容 | 月額利用料 |
|---|---|
| リモートサポートサービス相当 | 基準額と同額 |
| フレッツ・テレビ伝送サービス相当 | 基準額と同額 |
| 出張修理オプション相当 | 基準額と同額 |
第4表 工事費・手続きに関する費用
- 新規設置、転用、事業者変更、移転、品目変更、利用休止・再利用その他の工事費及び契約事務手数料等の手続きに関する費用は、対応するNTT東日本のサービスに係る基準額と同額とします。派遣工事・無派遣工事の別、屋内配線の新設・再利用の別、土日祝日加算、夜間・深夜加算等の適用条件についても、NTT東日本約款の定めに準じます。
- (現場追加工事費) 本約款第25条第3項に定める追加工事に要する費用は、工事実施前にNTT東日本又はその指定する工事会社の担当者が契約者に説明し承諾を得た額とします。
- 工事費の分割払の取扱い(分割回数、解約時の残額一括請求)は、本約款第25条第2項及び当社所定の定めによります。
第5表 ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料
電話番号ごとに、関係機関(電気通信事業者協会等)の定めに基づきNTT東日本約款に反映される額と同額を負担いただきます。これらの額は関係機関の定めにより改定されることがあります。
第6表 利用不能時の減免(本約款第29条関係)
本約款第29条に定める減免は、本サービスを全く利用できない状態が当社の認知した時刻から起算して連続24時間以上継続した場合に、24時間ごとに1日として日数を計算し、利用できなかった日数1日につき当該サービスの月額利用料の30分の1に相当する額を、料金から減額する方法により行います。
別紙2 初期契約解除に関する書面
本約款第11条に定める初期契約解除の請求は、次のとおり取り扱います。
- 請求方法:書面又は電磁的方法(電子メール)により、契約者氏名・契約者回線に関する情報・初期契約解除を希望する旨を記載してお申し出ください。
- 宛先:ギークプロジェクト合同会社 FTTHサービス担当 メール:noc@geekproject.biz
- 効力:解除は、書面を発した時にその効力を生じます。
- 初期契約解除に際し、違約金・損害賠償を請求することはありません。当社が請求できるのは、法令の範囲内の対価(解除までに提供した本サービスの対価、実施済み工事の費用・事務手数料等)に限られます。
お問い合わせ窓口
ギークプロジェクト合同会社 FTTHサービス担当 メール:noc@geekproject.biz 受付時間:平日9時~17時(土日祝日・年末年始を除く)
制定・最終改定日:2026年4月1日施行